認可保育園とは?
認可保育園とは?
児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた認可基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理など)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。
- 対象年齢は0歳から就学児前の乳幼児
- 子どもを保育するために必要な国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です
※特別保育サービスとして、延長保育や一時保育、休日保育などがあります。
Q&A
安心・安全
私たち認可保育園は、最低基準を厳守することにより、国や自治体からの補助で運営をしています。乳幼児期の育ちに必要な「専門性をもった人材」「充分な保育環境」はゆとりある運営によって保障されています。
専門性をもって保育を行います
児童福祉施設最低基準で必要な保育士はすべて有資格者です。私たち認可保育園では『“養護”子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わり』と、『“教育”子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助(5領域)』が一体となった、専門性の高い保育を行っています。
専門性は向上します
最低基準第4条には「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない」とあります。私たち認可保育園は、専門職として、常に知識及び技能の修得、維持及び向上に努めています。宮崎市保育会でも年間を通して様々な研修をおこなっています。
申込から入所までの流れ
保育施設等の利用手続きは、宮崎市 で行えます。下記フローに従いアクセスして下さい。
入所(園)の対象者
入所(園)の対象者
宮崎市に居住(住民登録)をしている児童で、保護者のほか同居している親族(祖父母等)が次のような理由などにより、 家庭で保育することができな いと認められる児童が対象となります。
・居宅外で労働することを常態としていること(1日4時間以上、1月15日以上)
・居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をする事を常態としていること
・妊娠中であるか、又は出産後間がないこと(産前6週間~産後8週間)
.疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること
・長期にわたり疾病の状態にある、又は精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること
前各号に類する状態であって市長が認める状態にあること
・居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をする事を常態としていること
・妊娠中であるか、又は出産後間がないこと(産前6週間~産後8週間)
.疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること
・長期にわたり疾病の状態にある、又は精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること
前各号に類する状態であって市長が認める状態にあること
申込受付
入所を希望する月の前月20日(20日が土日・祝祭日のときはその前開庁日)までに子ども課(佐土原・高岡・田野・清武地区の保育所への入所を希望する場合は下記箇所)へ保護者が申込みしてください。
佐土原町→市民福祉課(子ども係)
高岡町 →市民福祉課(福祉係)
田野町 →市民福祉(福祉係)
清武町 →福祉課
高岡町 →市民福祉課(福祉係)
田野町 →市民福祉(福祉係)
清武町 →福祉課
※なお、事前に希望される保育所(園)へ見学等をお願いいたします。
入所(園)審査・選考
締切り後、申込みの書類を審査し、入所(園)を決定します。申込みが、受入れ可能な人数を超えた場合、20日までに申込みされた方の中から、選考を行い入所を決定します。
毎月1日が入所日となりますので、入所を希望する月の前月20日(20日が土・日・祝日のときはその前の開庁日)までに必要書類を提出してください。
旧宮崎市域の認可保育所の受付は、宮崎市役所本庁舎1階の子ども課保育係で行います。また、佐土原・高岡・田野・清武地区の認可保育所の受付は、各総合支所市民福祉課(清武総合支所は福祉課)
旧宮崎市域の認可保育所の受付は、宮崎市役所本庁舎1階の子ども課保育係で行います。また、佐土原・高岡・田野・清武地区の認可保育所の受付は、各総合支所市民福祉課(清武総合支所は福祉課)
入所(園)決定
入所(園)が決定した時は、保育所(園)から保護者へ連絡があり、入所(園)準備にむけて案内があります。なお、入所(園)承諾書・保育料決定通知書・保育料納入通知書は入所された月の中旬に発送しております。 申込み方法や申込みに必要な書類の詳細については、下記関連リンクより、保育所入所申込みについてをご覧ください。
保育料は、入所児童の保護者 (父と母の合算) の前年度の市民税額によって決定します。ただし、生活・所得状況などによって父母以外の同居人の税額も合算することがあります。
※保育料を算定する場合の市民税額は、寄付金税額控除・配当控除・外国税額控除・電子証明書等特別控除・住宅借入金等特別控除の税額控除を含まない金額となります。
Aさん 28歳 の場合
家族構成
妻(23歳パート収入80万)
子ども(0歳)
子ども(0歳)
給与所得 3,000,000円
社会保険料支払額 166,464円
配偶者控除額 720,000円
社会保険料支払額 166,464円
配偶者控除額 720,000円
①所得金額 3,000,000円
所得控除 社会保険料控除額 166,464円
配偶者控除額 720,000円
基礎控除額 380,000円
②所得控除合計額 1,266,464円
所得控除 社会保険料控除額 166,464円
配偶者控除額 720,000円
基礎控除額 380,000円
②所得控除合計額 1,266,464円
①所得金額3,000,000円-②所得控除合計額1,266,464円=③市民税課税対象所得額1,733,536円
③市民税課税対象所得額1,733,536円×6%=④市民税所得割額104,012円
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※よって市区分(D04)が該当し、0歳児を預けた場合の保育料は、29,700円 となります
注!上記計算は、概算例です。上記条件にあてはまる方が掲載の保育料とは限りませんのでご注意下さい。あくまでも目安です!