出産したら
出産した時の手続き
掲載している内容は、2015年2月27日発行の「宮崎市子育て情報誌」より引用したものです。
最新の情報で無い場合もありますので、詳細は必ず問い合わせ窓口でご確認下さい。
最新の情報で無い場合もありますので、詳細は必ず問い合わせ窓口でご確認下さい。
1:出生届 2:健康保険 3.出産育児一時金 4.児童手当 5.児童扶養手当 6.遺児福祉手当 7.乳幼児医療費 8.ひとり親家庭等医療費 9.未熟児養育医療費 10.結核児童療養医療費 11.小児慢性特定疾患治療研究事業
子どもが生まれたら、次の手続きを行いましょう。
親子健康手帳についているハガキ (赤ちゃん誕生連絡票兼低体重児出生届)を出しましょう。
保健師や助産師が家庭を訪問し、相談に応じます。
親子健康手帳についているハガキ (赤ちゃん誕生連絡票兼低体重児出生届)を出しましょう。
保健師や助産師が家庭を訪問し、相談に応じます。
1.出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含め14日以内に出生届を出しましょう。
届出に必要なもの
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出生届書
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出生証明書(出産に立ち会った医師から渡されます)
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親子健康手帳
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父または母の印鑑
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国民健康保険証(加入者のみ)
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届出場所
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0
| 子の出生地、父母の本籍地か所在地のうちいずれかの役所の戸籍の窓口
※宮崎市では市民課、各総合支所、各地域センター |
届ける人
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0
| 父または母。
父母いずれも届出ができない場合は.. ①同居者、②出産に立ち会った医師、③助産師の順で届出ができます。 |
2.健康保険
生まれた子どもが国民健康保険に入るとき
出生届の届出の際に加入できます。
申請に必要なもの
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0
| 父または母の健康保険証
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申請場所
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0
| 国保年金課(第二庁舎1階) 市民課(本庁舎1階) 各総合支所・市民福祉課(清武は市民生活課) 各地域センター
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お問合せ・ご連絡先
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0
| 国保年金課 ☎21-1745
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職場の健康保険に加入している人
勤務先の健康保険組合または年金事務所で手続きしてください。
3.出産育児一時金
健康保険に加入している人が出産した時に支給されます。
宮崎市国民健康保険に加入している人
4.児童手当
出生・転入などの事実発生の翌日から 15 日以内に申請してください。
児童手当は、請求の翌月から支給が始まります。期日を過ぎると、支給開始月が遅れることがありますのでご注意ください。
児童手当は、請求の翌月から支給が始まります。期日を過ぎると、支給開始月が遅れることがありますのでご注意ください。
児童1人あたりの支給額
児童1人あたりの支給額
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児童の年齢
| 支給額
| 所得制限に該当する場合
| 支給月
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3歳未満
| 月額 15,000円
| 月額 5,000円
| 6月・10月・2月の15日
※15日が土・日・祝・祭日の場合は、直前の金融期間営業日 | |
3歳以上〜小学校終了前
| 月額 10,000円
※高校までの児童のうち第三子以降は、15,000円 | |||
中学生
| 月額 10,000円
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<請求に必要なもの
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印鑑
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申請者名義の通帳
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健康保険被保険者証の写し(国民年金加入者または年金未加入者は不要)
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別居申立書(児童と別居している方のみ・窓口で配布)
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児童の属する世帯全員の住民票(児童の住所が市外の場合のみ)
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※必要に応じて児童手当用所得証明書などを提出していただく場合があります。
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申請場所
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0
| 子ども課(本庁舎1階)、各総合支所・市民福祉課(清武は福祉課)
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※公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください(独立行政法人等職員を除く)
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その他
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0
| 6月上旬に現況届を送付します。現況届を提出しない場合は、6月分以降の支給が差止めになります。
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お問合せ・ご連絡先
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0
| 子ども課 ☎42-7965
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5.児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳到達最初の3月31日までの間にある人。一定の障がいのある児童は 20 歳未満。)を監護・養育している人に支給します。
手当を受けることができる人
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児童の状況が次のいずれかに該当すること。
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・父母が離婚(事実婚・内縁関係の解消を含む)
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・父または母が死亡
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・父または母が重度の障がいの状態にある
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・父または母が生死不明
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・父または母が1年以上遺棄している
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・父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
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・父または母が、1年以上、法令により拘禁されている
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・未婚の子
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※請求者および児童が公的年金を受けている場合、または児童が公的年金の加算対象になっている場合には支給対象となりません。
※父または母以外の人が養育している場合、児童と同居していることが条件となります。
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支給額・支給月
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児童数
| 全額支給
| 一部支給
| 支給月
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1人
| 月額 41,020円
| 所得額に応じて
月額 41,010円〜9,680円 | 4月・8月・12月の11日
※11日が土・日・祝・祭日の場合は、直前の金融期間営業日 | |
2人
| 上記の金額に5,000円を加算した額
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3人以上
| 1人につき3,000円を加算した額
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※支給額については、改定される場合があります。
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その他
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0
| 年1回(毎年8月)、受給資格の確認のために現況届の届出が必要です。
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お問合せ・ご連絡先
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0
| 子育て支援課(本庁舎5階) ☎21-1765
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6.遺児福祉手当
宮崎市に住所があり、父母の両方、またはどちらかと死別した義務教育中の児童を養育している人で、所得が限度額未満の人に遺児福祉手当を支給します。
支給額
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0
| 遺児1人につき、月額 4,000 円(申請した翌月分から支給します)
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支給期間
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0
| 遺児の義務教育期間中
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請求に必要なもの
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印鑑、申請者名義の通帳、学校が発行する在学証明書
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児童の父または母が死亡していることが分かる書類(戸籍謄本)
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※必要に応じて所得証明書などを提出していただく場合があります。
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申請場所・問い合わせ
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0
| 子ども課(本庁舎1階) ☎42-7965
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7.乳幼児医療費
宮崎市に住所があり、健康保険に加入している義務教育就学前(6歳到達後最初の3月31日)までの乳幼児の医療費を助成します。
保険診療分の医療費については、自己負担はありません。
保険診療分の医療費については、自己負担はありません。
助成の対象とならないもの
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0
| ・他の法令により全額公費負担を受けている乳幼児
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・保険診療外(診療書等の文書料、薬の容器代、食事療養費など)の費用
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申請に必要なもの
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0
| 印鑑、健康保険証(助成対象となる乳幼児の記載のあるもの)、保護者名義の通帳
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申請場所
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0
| 子ども課(本庁舎1階)、各総合支所・市民福祉課(清武は福祉課)
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お問合せ・ご連絡先
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0
| 子ども課 ☎42-7965
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8.ひとり親家庭等医療費
宮崎市に住所があり、健康保険に加入しているひとり親家庭等を対象に、医療費の一部を助成します。
対象となる人
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・20 歳未満の子を扶養している、ひとり親家庭の父または母
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・ひとり親家庭または父母のない児童(18 歳到達後最初の3月 31 日まで)
ただし、以下の人は対象外となります。 | |
・生活保護を受けている人
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・他の法令により医療費の全額支給を受けている人
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・重度心身障がい者・乳幼児医療費の助成を受けている人
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・前年の所得が規定の所得制限を超える人
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助成額
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0
| 1診療月の助成金額=「支払った保険診療分の一部負担金合計」 -「自己負担額(受診者1人あたり 1,000 円/月)」
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※高額療養費・付加給付金が支払われる場合には、その額を引いた金額を助成します。
助成の対象とならないもの
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0
| ・保険診療外(診療書等の文書料、薬の容器代、食事療養費など)の費用
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・学校保健法による医療券やスポーツ振興センターの災害給付金による医療費の給付がある場合
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請求に必要なもの
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0
| 印鑑、健康保険証(世帯全員分)、受給者名義の通帳
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※必要に応じて所得証明書などを提出していただく場合があります。
※要件により提出する書類が異なりますので、子育て支援課までお問い合わせください
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申請場所・問い合わせ
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0
| 子育て支援課(本庁舎5階) ☎21-1765
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9.未熟児養育医療費
出生時の体重が 2,000g以下または、身体の機能が未熟で医師が医療の必要があると認めた新生児が、指定養育医療機関に入院した場合の医療費、食事療養費を助成します。
申請に必要なもの
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・印鑑
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・新生児の保険証
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・親子健康手帳
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※必要に応じて所得証明書などを提出していただく場合があります。
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申請場所
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0
| 健康支援課(宮崎駅東1丁目 6-2 市保健所)
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※養育医療給付申請書や主治医の意見書等が必要となります。
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お問合せ・ご連絡先
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0
| 健康支援課 ☎42-7965
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10.結核児童療養医療費
結核により長期の入院治療を要する児童に対し、医療費の給付と、小・中学生に学用品費や日用品費の支給、その他の児童に日用品費を支給します。
所得に応じて自己負担があります。
所得に応じて自己負担があります。
対象
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0
| 指定医療機関の医師が入院を認めた児童
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申請に必要なもの
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0
| ・印鑑
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・健康保険証(助成対象となる児童の記載のあるもの)
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※必要に応じて所得証明書などを提出していただく場合があります。
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提出書類
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0
| 療育医療給付申請書、療育医療意見書、同意書、誓約書
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申請場所・問い合わせ
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0
| 健康支援課 ☎42-7965
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11.小児慢性特定疾患治療研究事業
小児慢性特定疾患で治療している 18 歳未満の子ども(引き続き治療が必要な場合は 20 歳未満まで)に対し、医療費の負担を軽減します。
所得に応じて自己負担があります。事前に申請が必要です。
所得に応じて自己負担があります。事前に申請が必要です。
対象疾患
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0
| 悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患
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※対象疾患について、一定の基準があります。事前に申請が必要です。
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申請に必要なもの
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0
| ・印鑑
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・健康保険証(助成対象となる児童の記載のあるもの)
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※必要に応じて所得証明書などを提出していただく場合があります。
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提出書類
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・小児慢性特定疾患医療受給者証交付申請書
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・小児特定疾患医療意見書(主治医が作成したもの)
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・意見書の研究利用についての同意書
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・所得状況確認書類についての同意書
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・高額医療費に関する同意書
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・委任状
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※重症患者の認定申請をする場合は、重症患者認定申請書、身体障がい者手帳の写し等が必要です。
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申請場所・問い合わせ
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0
| 健康支援課 ☎42-7965
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